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まだ千葉市の一戸建てではないとしても

完璧に除去しなければならないというものではない。 「画鋲の跡」は、責任はないが、やたらと釘やフックを打った跡はやりすぎになるので注意。
「生活必需品の外し跡」は、具体的にはエアコンの取り外し跡や風呂や玄関の鏡、押入れに設置したクローゼットの棒などが上げられる。 どれも借り手にとって必要なもので、これらの跡は、原則として借り手に責任はない。
むしろ、事前にオーナーが設置しておくべきものである。 以上は代表的な例にすぎないが、いずれにせよ借り手に原則として責任は発生しない。
むしろ借り手が不動産業者に必要なものを申し入れても、取り付けてもらえず、やむをえず、自分で取り付けるのであれば、退去時にはそのまま置いて行くか、持ち出しても責任がないことを明白にしておくといい。 ものが時間の経過とともに自然損傷、あるいは自然消耗するのは仕方がない。
ましてや、新築時から入居したのならともかく、たいていは自分よりまえに使っている人がいるのだから、全責任を問われても困る。 以上のことを勘案して、長く住むほうが借り手の負担が少なくなるようになっている。
借り手の使い方や物件そのものの当たりハズレによっても違うが、大方の償却年数の目安は次のようになる。 たいていはこのぐらいの期間を目安にして、機器や設備が償却年数に達した場合は、十分に使い切ったとして、入居者の負担はなくなり、原則として全額オーナーの負担で新しい機器や設備と交換される。
償却年数に達した場合はそれですむが、償却年数に達せずに故障した場合が問題になる。 自分の使い方が悪かったのか、機械がハズレだったのか、それこそまえの住人の使い方が悪かったせいかもしれない……。
いずれにせよ、修理費用の負担を誰がどれだけするのか、が借り手にもオーナーにも重要な問題である。 大方の目安としての参考までに述べておく。

専門業者(ガス器具ならガス会社)の判断を参考に、新品の15%を入居者、残額をオーナーが負担する。 償却年数の半分から80%までの故障の場合十%を入居者が負担して、残額をオーナーが負担する。
償却年数にほぼ達する年数及び専門業者が機械が悪いと判断した場合そのほかの原因で故障したケースもを含めて、全額オーナーが負担する。 そのほかの原因とは、たとえばエアコンや給湯器は精密機械であるから、電車や自動車の震動に弱い。
電車の沿線や大きな街道に面している物件では、機械は早く壊れがちである。 こういった立地の場合は、借り手の負担は軽減されるのが原則である。

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